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貸切りバス借り上げ料の一部助成
向江かほり・令和7年第1回定例会(2・3月)・2025-03-07
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質問の要旨
- 貸切りバス借り上げ料の一部助成における補助金額の根拠は何か。
- 交通局の貸切りバスも対象となるのか、また民間との両立をどう考えているのか。
- 利用者に手出しが発生する場合があり市民に負担を強いることになり、利用控えが生じることで高齢者の健康や生きがいの増進などに影響が出るのではないか。
- 利用者が直接業者に支払うのではなく、助成金の支払い先を本市から事業者にできないか。
市側答弁の要旨
- 補助額については、他都市の事例や貸切りバスの料金相場を参考に設定した。
- 市交通局か民間事業者かを問わず助成対象となり、利用団体は複数の事業者から選択でき柔軟に活動できると考えている。
- 利用時間や距離等により利用者負担が発生する場合があるが、なるべく負担が大きくならないよう補助額を設定した。
- 補助金は原則として利用団体名義の口座に振り込むが、合意の下で振込先を事業者にしてほしいという申出がある場合を想定し、事業者への聞き取りや他都市の状況を参考にしながら対応を検討している。
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出典:令和7年第1回定例会(2・3月) 本会議録/発言者:(向江かほり議員)、健康福祉局長(福島宏子君)/発言ID 433・434/掲載日:2026-07-21
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