このテーマの結果へ戻る

地震時の退避場所における土砂災害警戒区域等の該当箇所への対応

向江かほり令和7年第1回定例会(2・3月)2025-03-07

公式会議録全文を開く向江かほり議員のプロフィールを見る →
このサービスによる要約・会議録 336ページ

質問の要旨

  • 敷地の一部がレッドゾーンに該当する58か所の退避場所について、退避場所として本当に大丈夫だと言えるのか、またその根拠は何か。
  • 国の指定緊急避難場所の指定に関する手引きにおいて土砂災害警戒区域等の立地条件は考慮しないとされていることについて、実際にその地域に住んでいる住民がこの内容を知っているのかという当局の認識。
  • 前回の質疑で58件の災害危険区域該当が判明したことを受け、実際にその地域に住んでいる住民から意見集約を行ったのか。

市側答弁の要旨

  • 地震時の退避場所は1千平方メートル以上の空地のある公共の敷地を指定しており、国の手引きでは地震による建物倒壊の危険性が迫っている場合などの広場への逃げ込みは有効な手段とされ、土砂災害警戒区域等の立地条件は考慮しないものとされている。
  • 国の手引きは地方公共団体が指定や見直し等を進めるために活用されるものであり、市民への周知等は行っていない。
  • 58か所のうち敷地の半分以上が土砂災害特別警戒区域等に含まれる退避場所については、崖崩れに関する看板を設置して注意を促しながら指定を継続しており、地域住民から意見を伺う予定はない。
出典・発言箇所・掲載日を確認する

出典:令和7年第1回定例会(2・3月) 本会議録/発言者:(向江かほり議員)、危機管理局長(水之浦達也君)/発言ID 439・440/掲載日:2026-07-21

公式会議録全文を開く
公式会議録で全文を確認できます

要約に評価や推測は加えません。全文と前後の文脈は、必ず公式会議録で確認してください。

公式会議録全文を開く