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低所得世帯向け給付金の配慮を要する市民等への取扱い
大園たつや・令和7年第1回定例会(2・3月)・2025-02-14
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質問の要旨
- DV被害者などの配慮を要する市民への取扱いについて確認したい。
- 基準日とそれ以降の家計急変、出生、離婚等への取扱いについて確認したい。
- 課税、差押えについての取扱い、および収入を根拠とする本市の減免制度での取扱いについて確認したい。
市側答弁の要旨
- DV被害者など給付に配慮を要する方への対応については、国の通知等を踏まえ、関係部局と連携しながら適切に対応する。
- 基準日は令和6年12月13日であり、基準日以降の家計急変や離婚等による世帯変更は勘案できないが、児童の加算については基準日以降に出生した子供も対象となる。
- 給付金は国が差押え禁止および非課税の対象としており、本市の各種減免制度にも影響を与えるものではない。
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出典:令和7年第1回定例会(2・3月) 本会議録/発言者:(大園たつや議員)、健康福祉局長(福島宏子君)/発言ID 108・109/掲載日:2026-07-21
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