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急傾斜地の崩壊対策
永谷さよこ・令和7年第1回定例会(2・3月)・2025-03-05
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質問の要旨
- 土砂災害警戒区域と急傾斜地崩壊危険区域との違いについて確認したい。
- 本市における土砂災害警戒区域と急傾斜地崩壊危険区域の数について確認したい。
- 急傾斜地崩壊対策事業の概要および防災工事までの流れについて確認したい。
市側答弁の要旨
- 土砂災害警戒区域はソフト対策の推進を目的とし、急傾斜地崩壊危険区域は主にハード対策を目的とした区域である。
- 市内の土砂災害警戒区域は2,622か所、急傾斜地崩壊危険区域は326か所である。
- 急傾斜地崩壊対策事業は、斜面所有者等による施工が困難等で採択基準を満たす場合に行政が整備を行うものであり、地元要望、合同調査、用地寄附や承諾書の集約、申請書提出、測量設計を経て工事に着手する。
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出典:令和7年第1回定例会(2・3月) 本会議録/発言者:(永谷さよこ議員)、建設局長(日高謙次郎君)/発言ID 405・406/掲載日:2026-07-21
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