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景観法における市町村の役割と景観形成ガイドラインに係る意見への住民意向の反映
永谷さよこ・令和7年第1回定例会(2・3月)・2025-03-05
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質問の要旨
- 景観法の運用における基本的な考え方、基本理念第2条第3項、および第4条の地方公共団体の責務の内容について確認したい。
- 景観法において市町村が中心的な役割を担うことに対する市長の見解を伺いたい。
- 景観形成ガイドラインに係る意見を知事に述べる際、地域住民の意向を踏まえるべきであり、市民の声を聞かずに意見を述べることはあり得ないと考えるが、市長の見解を伺いたい。
市側答弁の要旨
- 景観法運用指針では、良好な景観の形成は住民生活に密接に関係し、地域の特色に応じたきめ細かな規制誘導が有効であるため、市町村が中心的な役割を担うことが望ましいとされている。
- 景観法第2条第3項では、良好な景観は地域住民の意向を踏まえ、地域の個性や特色の伸長に資するよう多様な形成が図られなければならないとされ、第4条では地方公共団体は区域の自然的社会的諸条件に応じた施策を策定・実施する責務を有するとされている。
- 本市は景観計画等を策定しているが、市景観計画において風力発電施設は届出対象外であり、八重山地域の風力発電事業に様々な意見があることは承知しているが、県の景観形成ガイドラインについては調整手順に基づき対応していく。
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出典:令和7年第1回定例会(2・3月) 本会議録/発言者:(永谷さよこ議員)、建設局長(日高謙次郎君)/発言ID 413・414/掲載日:2026-07-21
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