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道路占用許可申請がされない市道の占用への対応

たてやま清隆令和7年第1回定例会(2・3月)2025-03-05

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質問の要旨

  • 道路占用許可申請をしないまま市道が占用されている現況について、道路法に基づく罰則の適用の有無とその理由を求めた。
  • 道路占用許可申請がされない場合の法的対応を求めた。

市側答弁の要旨

  • 道路法第102条第1号に不法占用に関する罰則規定はあるが、歴史的経緯から相手方に違法性や過失があるとは言い難いこと、現在も協議を継続していることから、罰則の適用は難しいと考えている。
  • 道路占用許可申請がなされない場合は、民法第703条に基づき不当利得返還請求を行う法的手段がある。
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出典:令和7年第1回定例会(2・3月) 本会議録/発言者:(たてやま清隆議員)、建設局長(日高謙次郎君)/発言ID 556・557/掲載日:2026-07-21

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