← このテーマの結果へ戻る
道路占用許可申請がされない市道の占用への対応
たてやま清隆・令和7年第1回定例会(2・3月)・2025-03-05
公式会議録全文を開くたてやま清隆議員のプロフィールを見る →このサービスによる要約・会議録 228ページ
質問の要旨
- 道路占用許可申請をしないまま市道が占用されている現況について、道路法に基づく罰則の適用の有無とその理由を求めた。
- 道路占用許可申請がされない場合の法的対応を求めた。
市側答弁の要旨
- 道路法第102条第1号に不法占用に関する罰則規定はあるが、歴史的経緯から相手方に違法性や過失があるとは言い難いこと、現在も協議を継続していることから、罰則の適用は難しいと考えている。
- 道路占用許可申請がなされない場合は、民法第703条に基づき不当利得返還請求を行う法的手段がある。
出典・発言箇所・掲載日を確認する
出典:令和7年第1回定例会(2・3月) 本会議録/発言者:(たてやま清隆議員)、建設局長(日高謙次郎君)/発言ID 556・557/掲載日:2026-07-21
公式会議録全文を開く質問後の動きと結果
質問後の動きや結果について、公式資料で確認できた情報はまだ掲載していません
動きや結果がなかったという意味ではありません。公式資料で確認できた情報だけを掲載します。
公式会議録で全文を確認できます
要約に評価や推測は加えません。全文と前後の文脈は、必ず公式会議録で確認してください。
公式会議録全文を開く