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残骨灰の売却方針への転換
たてやま清隆・令和7年第1回定例会(2・3月)・2025-03-05
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質問の要旨
- 墓地、埋葬等に関する法律(墓埋法)に残骨灰の有効活用の規定がない中で、なぜ売却が可能なのか。
- 市民アンケート調査における「反対」および「どちらかといえば反対」の7.6%の意見内容はどのようなものか。
市側答弁の要旨
- 残骨灰の取扱いは法令等に規定がなく各自治体の判断とされており、判例により収骨後は本市の所有となるため、斎場の利用環境向上や修繕等の財源として活用するために売却する。
- 市民アンケート調査の反対意見としては、心情的な抵抗や、遺骨を納める方々・家族・親族などに返すべきといった意見があった。
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出典:令和7年第1回定例会(2・3月) 本会議録/発言者:(たてやま清隆議員)、環境局長(森崎浩文君)/発言ID 568・569/掲載日:2026-07-21
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