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国民健康保険税の軽減判定所得基準の改正と専決処分の経緯

たてやま清隆令和7年第1回臨時会(5月)2025-05-15

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質問の要旨

  • 国が地方税法を改正した場合に、地方自治体の裁量で国保税の軽減判定所得の基準のみを選択して改正することは可能か、本市の認識と対応を伺いたい。
  • 課税限度額の引上げは市民に負担増をもたらすものであるが、なぜ市民生活に直結する条例改正を専決処分したのか、見解を伺いたい。

市側答弁の要旨

  • 軽減判定所得の基準のみを改正している都市もあるが、本市では国保財政が厳しい状況にあること等を踏まえ、課税限度額についても地方税法施行令に定める額と同額としている。
  • 今回の専決処分は、改正地方税法施行令が年度末の3月31日に公布され、令和7年度の本賦課処理に向け施行令を踏まえた条例改正を行う必要があったため実施した。
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出典:令和7年第1回臨時会(5月) 本会議録/発言者:(たてやま清隆議員)、市民局長(大山かおり君)/発言ID 45・46/掲載日:2026-07-21

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