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国民健康保険の法定軽減制度の基準改正
たてやま清隆・令和7年第1回臨時会(5月)・2025-05-15
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質問の要旨
- 基準改正に伴い、2割軽減の対象となる世帯人員数ごとの所得水準の下限および上限を求めています。
- 法定軽減の対象の有無による国保世帯数と割合について、改正前と改正後の比較を求めています。
市側答弁の要旨
- 2割軽減となる世帯人数ごとの所得額は、1人が73万5千円を超え99万円以下、2人が104万円を超え155万円以下、3人が134万5千円を超え211万円以下、4人が165万円を超え267万円以下、5人が195万5千円を超え323万円以下、6人が226万円を超え379万円以下であると説明しました。
- 法定軽減の対象となる世帯数と割合は改正前が4万3千世帯(57.0%)で改正後が4万3,400世帯(57.5%)、対象とならない世帯数と割合は改正前が3万2,500世帯(43.0%)で改正後が3万2,100世帯(42.5%)と見込んでいることを示しました。
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出典:令和7年第1回臨時会(5月) 本会議録/発言者:(たてやま清隆議員)、市民局長(大山かおり君)/発言ID 51・52/掲載日:2026-07-21
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