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乳児等通園支援事業の条例制定と事業内容
たてやま清隆・令和7年第2回定例会(6月)・2025-06-16
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質問の要旨
- 乳児等通園支援事業の設備及び運営の基準に関する条例制定に至る関係法令の改正の経緯を求めています。
- 乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)の目的と内容を求めています。
- 鹿児島市の一時預かり事業の実績と、乳児等通園支援事業との違いを求めています。
市側答弁の要旨
- 令和6年6月の児童福祉法の一部改正により、市町村は内閣府令が定める基準を基に条例で基準を定めることとされ、令和7年1月に内閣府令が公布された経緯を説明しました。
- 乳児等通園支援事業は、在宅子育て世帯の乳児等が就労要件を問わず月一定時間まで保育所等に通園することで、乳児等に異なる経験の機会を与え、保護者の孤立感や不安感を解消する目的と、令和7年度は0歳6か月から満3歳未満を対象に月10時間を上限とし、1時間当たり300円程度を標準に利用料金を設定する内容を説明しました。
- 一時預かり事業の令和5年度実績は一般型92施設・延べ5万1,785人、幼稚園型55施設・延べ39万6,032人であり、乳児等通園支援事業との違いとして、一時的に預かる制度であること、利用時間の上限がないこと、0歳から5歳児等が対象であること、年間の延べ利用児童数等に応じた補助金交付であることなどを説明しました。
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出典:令和7年第2回定例会(6月) 本会議録/発言者:(たてやま清隆議員)、こども未来局長(新小田洋子君)/発言ID 209・210/掲載日:2026-07-21
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