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乳児等通園支援事業の一般型施設における職員配置と併設基準

たてやま清隆令和7年第2回定例会(6月)2025-06-16

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このサービスによる要約・会議録 51ページ

質問の要旨

  • 利用児童数が定員内であれば専従の保育士の配置は不要とのことだが、状況に応じて別途保育士を配置し在園児と分けて預かることが可能なら条例に明記すべきではないか。
  • 一般型施設の規定と専従の保育士等の確保の必要の有無、および保育士資格を有しない職員の配置が可能か問いたい。
  • 職員2人を下回れない規定について、併設施設と一体運営を行う場合の配置規定、および乳幼児3人以下で併設施設の同一保育室内で保育士の支援を受ける場合に資格なし職員の配置が可能か問いたい。
  • 併設施設として規定されるその他の施設に認可外保育施設が含まれるか、また併設施設に基準違反がないことが条例に規定されているか問いたい。

市側答弁の要旨

  • 一般型を併設する場合も併設施設の基準とは別に本事業の職員配置基準を満たす必要があり、専従の保育士等の配置が求められる。
  • 職員は半数以上を保育士とした上で子育て支援員研修等を修了した資格なし職員の配置が可能であり、一体運営で基準が1人で足りかつ支援を受けられる場合は保育士等を1人とすることが可能である。
  • 利用児童が乳幼児3人以下等で基準が1人の場合、同一保育室内の保育士の支援を受けられるときは資格なし職員の配置も可能であり、併設のその他施設には認可外保育施設も含まれる。
  • 併設施設が基準を遵守していることは前提であるため、今回上程している乳児等通園支援事業の条例においては併設施設の基準遵守について規定していない。
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出典:令和7年第2回定例会(6月) 本会議録/発言者:(たてやま清隆議員)、こども未来局長(新小田洋子君)/発言ID 213・214/掲載日:2026-07-21

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