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風力発電設備と遊歩道の確保すべき距離

大原葉令和7年第2回定例会(6月)2025-06-18

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このサービスによる要約・会議録 168ページ

質問の要旨

  • 八重山自然遊歩道から12.8メートルという至近距離に巨大な風車が建つことの危険性について、本市の見解を求めている。
  • 秋田県での風車事故を踏まえ、風力発電設備の設置において確保すべき距離に関する本市の見解を求めている。

市側答弁の要旨

  • 風力発電設備の設置における確保すべき距離については、電気事業法等において定めがない。
  • 風力発電設備の設置に当たっては、構造耐力などに関する技術基準等があり、国において厳正な審査が行われている。
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出典:令和7年第2回定例会(6月) 本会議録/発言者:(大原葉議員)、環境局長(濱田孝行君)/発言ID 212・213/掲載日:2026-07-21

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