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城南線電線共同溝設置工事における管路橋の架設不可
中元かつあき・令和7年第3回定例会(9月)・2025-09-16
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質問の要旨
- 城南線電線共同溝設置工事(その5)における管路橋の架設不可について、これまでの経緯と現状を伺いたい。
- 架設不可となった要因分析について伺いたい。
- 責任の所在に対する考えと今後の対応について伺いたい。
市側答弁の要旨
- 令和6年5月20日の管路橋架設時に継ぎ手部に変異が生じたため施工を取りやめ、設計受注者との原因究明を経て、令和7年1月9日に管路橋での整備はできないと判断し工事を中止している。
- 架設不可の要因は、管路の継ぎ手構造に原因があることが設計受注者の報告で示されており、設計受注者の検討が不十分であったことによるものである。
- 設計受注者の成果物どおりに施工したにもかかわらず架設できなかったため、設計受注者の瑕疵と考えており、今後契約書に基づき瑕疵対象の代金を請求するとともに、損害賠償請求について検討していく。
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出典:令和7年第3回定例会(9月) 本会議録/発言者:(中元かつあき議員)、建設局長(山中浩平君)/発言ID 20・21/掲載日:2026-07-21
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