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風力発電事業における環境影響評価法上の知事意見への対応
たてやま清隆・令和7年第3回定例会(9月)・2025-09-17
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質問の要旨
- 景観や騒音について、知事意見に即して変更されていない内容を明らかにすること。
- 市の意見も反映されている知事意見への対応を事業者に対して求めることへの見解を示すこと。
市側答弁の要旨
- 騒音については、距離の基準はないものの、事業者は県の見解を踏まえて1キロメートル圏内の住居の騒音予測評価を実施し、個別説明に努めている。
- 市長意見は県知事意見に勘案されており、市が事業者に対応を求める制度にはなっていないが、今後は国において評価書の内容を確認することとなっている。
- 景観に関する県の見解6項目に対し、事業者は環境保全措置の検討、時期の選定理由の明記、評価書届出前の協議書提出見込みなど、それぞれ対応している。
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出典:令和7年第3回定例会(9月) 本会議録/発言者:(たてやま清隆議員)、環境局長(濱田孝行君)、建設局長(山中浩平君)/発言ID 34・35・36/掲載日:2026-07-21
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