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校務支援システムにおける公簿以外のデータの取り扱い

和るりか令和7年第3回定例会(9月)2025-09-18

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このサービスによる要約・会議録 236ページ

質問の要旨

  • 校務支援システムに入力された公簿以外のデータについて、データの保存期間、消去の実施、および責任の主体はどのようになっているか。
  • 転出入や進学時における学校間での公簿以外のデータの受渡しと、その責任に対する考え方はどのようになっているか。

市側答弁の要旨

  • 公簿以外のデータを含む文書の保存期間は学校事務処理規程において校長が定めることとされており、在学中は校長の責任において、転出・卒業後のデータは教育委員会が保存期間を考慮した上で適切に消去することとしている。
  • 転出入や進学時における学校間のデータの受渡しについて、教育委員会として特に指示したものはなく、双方の学校が必要と認める情報に限り校長の責任において行われるものと考えている。
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出典:令和7年第3回定例会(9月) 本会議録/発言者:(和るりか議員)、教育長(原之園哲哉君)/発言ID 36・37/掲載日:2026-07-21

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