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風力発電事業に係る保安林解除の実績と利害関係者の範囲

大原葉令和7年第3回定例会(9月)2025-09-18

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このサービスによる要約・会議録 245ページ

質問の要旨

  • 40年間保安林として守られてきた八重の森林の木を伐採し、風車を建てることは先人の教訓を無駄にする行為ではないか。
  • 過去に風力発電事業に係る保安林解除の実績はあるのか、鹿児島県内および鹿児島市内における過去すべての実績を伺いたい。
  • 保安林解除の際、直接の利害関係者の意見を聴取することとなっているが、洪水防止や用水確保の利害関係を有する者の区域および範囲の特定について伺いたい。

市側答弁の要旨

  • 風力発電を目的とした保安林解除の実績は、鹿児島県内では1件あるが、鹿児島市内では実績はない。
  • 国の通知による保安林解除の直接の利害関係者の定義として、洪水防止については浸水のおそれがある区域内の居住者や物件の正当な権限を有する者、用水確保については水の確保に支障を及ぼすおそれがある区域内の取水施設に正当な権限を有する者とされている。
  • 本事業に係る区域および範囲の特定については、国、県と事業者が協議中である。
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出典:令和7年第3回定例会(9月) 本会議録/発言者:(大原葉議員)、産業局長(濱崎誠二君)/発言ID 79・80/掲載日:2026-07-21

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