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いじめの定義、解消、および重大事態の定義
西洋介・令和7年第4回定例会(12月)・2025-12-08
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質問の要旨
- いじめ防止対策推進法成立前後におけるいじめの定義の違いについて確認した。
- いじめ防止対策推進法におけるいじめの定義の趣旨について確認した。
- いじめの解消の定義、およびいじめ重大事態の定義について確認した。
市側答弁の要旨
- 法成立前は状況や状態が限定的に示されていたが、法成立後は他者から影響を与える行為により対象児童生徒が心身の苦痛を感じているものと定義された。
- 定義の趣旨は、ささいな行為が重大な事態に至る教訓から、初期段階のいじめでも学校が組織として認知し解決につなげることが重要であるとされている。
- いじめの解消は、影響を与える行為が少なくとも3か月間継続してやんでいること、および被害児童生徒が心身の苦痛を感じていないことの2つの要件が必要とされる。
- いじめの重大事態は、生命・心身・財産に重大な被害が生じた疑いがあるとき、または相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあるときと定義されている。
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出典:令和7年第4回定例会(12月) 本会議録/発言者:(西洋介議員)、教育長(原之園哲哉)/発言ID 297・298/掲載日:2026-07-21
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