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滞納者に対する保険証交付と特別療養費の支給判断
たてやま清隆・令和7年第4回定例会(12月)・2025-12-08
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質問の要旨
- 国の通知を踏まえ、滞納の支払いを前提とせず、医療費の一時払いが困難である旨の申出に対する本市の対応を求めた。
市側答弁の要旨
- 国からは、特別療養費の支給は納付相談の機会を確保するために行うものであり、特別の事情の有無の把握を適切に行った上で判断することや、悪質な滞納者に対しては厳正な収納対策に努めることが示されている。
- 本市においては、公平・公正な国保事業の運営を保つ観点から、案件ごとに特別の事情の有無などを精査し、適切に判断している。
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出典:令和7年第4回定例会(12月) 本会議録/発言者:(たてやま清隆議員)、市民局長(大山かおり)/発言ID 342・343/掲載日:2026-07-21
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