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鹿児島市火災予防条例の一部改正における簡易サウナ設備の規定

大木ひかる令和7年第4回定例会(12月)2025-12-08

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このサービスによる要約・会議録 53ページ

質問の要旨

  • 簡易サウナ設備に関する条例改正の背景と概要について。
  • 簡易サウナ設備の設置基準について。
  • 簡易サウナ設備をどのような場所に設置することを想定しているかについて。

市側答弁の要旨

  • 近年普及している屋外のテント型サウナやバレル型サウナを簡易サウナ設備として規定するものである。
  • 設置基準は、熱源から周囲の可燃物までの距離に関する基準や、温度が異常に上昇した場合に熱源を遮断する装置の設置などである。
  • 設置場所は、屋外で火気の使用が可能な場所を想定している。
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出典:令和7年第4回定例会(12月) 本会議録/発言者:(大木ひかる議員)、消防局長(斎藤栄次)/発言ID 413・414/掲載日:2026-07-21

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