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郡山小学校への環境学習施設設置と行政財産目的外使用許可の手続

永谷さよこ令和7年第4回定例会(12月)2025-12-09

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このサービスによる要約・会議録 95ページ

質問の要旨

  • 市立学校における行政財産目的外使用許可の申請において、学校と教育委員会施設課への事前相談はあったか。
  • 行政財産目的外使用許可申請に必要な学校長の意見などの手続がなされないまま、環境学習施設の設置に合意したことに行政手続上の問題はないか。

市側答弁の要旨

  • 環境学習施設の行政財産目的外使用許可について、令和7年4月に事業者から環境政策課、公園緑化課、施設課へ説明があったが、学校への説明等はなかった。
  • 本市としては、設置場所の本来の目的を妨げず再生可能エネルギーの推進に資するものであれば許可の対象になり得るとの考えを踏まえたものと認識しており、行政財産目的外使用許可の手続においてなされたものではないため、手続上の問題はないと考えている。
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出典:令和7年第4回定例会(12月) 本会議録/発言者:(永谷さよこ議員)、教育長(原之園哲哉)/発言ID 295・296/掲載日:2026-07-21

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