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国民健康保険の特別療養費と差押禁止債権への対応

たてやま清隆令和7年第2回定例会(6月)2025-06-16

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質問の要旨

  • 改正国民健康保険法による特別療養費の規定の内容と周知の徹底に関する見解を求めている。
  • 児童手当等の差押禁止債権の留意事項と、誤って差し押さえた場合の本市の対応を求めている。

市側答弁の要旨

  • 改正後の国民健康保険法では、納付勧奨等を行っても納付しない滞納者に対し、特別の事情がある場合を除き療養の給付等に代えて特別療養費を支給し、その際はあらかじめ通知することとされており、本市では催告書等への記載により周知している。
  • 差押えの執行に当たっては、児童手当等の差押禁止債権に該当しないかの確認を含め、滞納者の生活状況等を勘案して対応しており、生活維持が困難となる場合は適切な対応を図っている。
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出典:令和7年第2回定例会(6月) 本会議録/発言者:(たてやま清隆議員)、市民局長(大山かおり君)/発言ID 173・174/掲載日:2026-07-21

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