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食料供給困難事態対策法

池田ゆうせい令和7年第3回定例会(9月)2025-09-17

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このサービスによる要約・会議録 185-186ページ

質問の要旨

  • 食料供給困難事態対策法の概要について。
  • この法律の対象はどのようなものであり、適用することによって具体的にどのようなことが行われるのかについて。

市側答弁の要旨

  • 食料供給困難事態対策法は、不測の要因による食料供給の大幅な不足リスクに備え、政府が総合的かつ迅速に対応できる枠組みを整備することを目的に、令和6年6月に公布、7年4月に施行された。
  • 国は米や牛肉などの農林水産物・加工品を特定食料、肥料や農薬などを特定資材と定めており、不足の兆候が認められた場合は政府対策本部を設置し、事態の段階に応じて事業者へ生産の促進を要請するなどの措置を取ることになっている。
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出典:令和7年第3回定例会(9月) 本会議録/発言者:(池田ゆうせい議員)、産業局長(濱崎誠二君)/発言ID 88・89/掲載日:2026-07-21

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