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市街化区域以外の用途地域への都市計画税の課税
米山たいすけ・令和7年第3回定例会(9月)・2025-09-18
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質問の要旨
- 市街化区域以外の用途地域への都市計画税の課税について、これまでの経過と課題はどのようになっているか。
- 市街化区域で徴収された都市計画税が、課税されていない郡山地区の土地区画整理事業に充てられていることは公平・公正さに欠けるため、受益者負担の観点から課税すべきではないか。
市側答弁の要旨
- 都市計画税については、合併協議会において合併時に鹿児島市の制度を適用し統合することが決定し、合併後に線引きの見直しが行われた場合は5町に課税されることもあり得ることが確認されている。
- 課題としては、合併協議会の決定事項の扱いのほか、郡山中央土地区画整理事業の施行区域において仮換地の使用収益が開始されていないエリアがあり、一様に受益を得られる状況にないことなどがある。
- 引き続き同事業の進捗状況を注視するとともに、受益者負担といった観点も踏まえ、各面から研究していく。
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出典:令和7年第3回定例会(9月) 本会議録/発言者:(米山たいすけ議員)、総務局長(尾堂昭二君)/発言ID 144・145/掲載日:2026-07-21
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