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食料困難事態対策法による農業者への影響と国の支援策

池田ゆうせい令和7年第3回定例会(9月)2025-09-17

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このサービスによる要約・会議録 186ページ

質問の要旨

  • 本市内の農業者にとって、この法律が将来どのような影響を及ぼすのか。
  • 本市で同法の適用対象となる農業者の範囲や規模、小規模農家や兼業農家が含まれるのか。
  • 特定食料や特定資材の供給確保計画の届出指示などは、農業者にとって義務・強制となるのか、それとも任意なのか。
  • この法律の運用に伴い、国からどのような財政的支援や予算措置が講じられる見込みか。

市側答弁の要旨

  • 食料供給困難の兆候時には自主的取組の要請、事態発生時には生産計画の作成・届出の指示がなされることが考えられる。
  • 生産促進の要請対象は一定規模以上の生産能力を有する担い手が基本であり、自家消費目的の小規模農家などは含まれないとされている。
  • 指示を受けた農業者等の計画作成・届出は義務的であるが、必ず増産する計画である必要はなく実施可能なものでよいとされている。
  • 国は要請に応じた事業者に対し必要な財政上の措置を講じるとしており、具体的には個々の事態に応じて支援内容を検討することとなっている。
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出典:令和7年第3回定例会(9月) 本会議録/発言者:(池田ゆうせい議員)、産業局長(濱崎誠二君)/発言ID 90・91/掲載日:2026-07-21

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